後遺症診断書とは
後遺障害の程度や具体的な症状などを証明する文書です。これにより後遺障害の認定が行われます。作成できるのは医師だけです。
後遺症と後遺障害の違い
後遺症とは治療を受けたにも関わらず残ってしまった症状や障害をいいます。
後遺障害とは交通事故によって生じた傷害(肉体的・精神的)が症状固定の後に、労働能力の低下・喪失が認められ、さらにその程度が自賠責保険の等級に該当するものと定められています。
後遺障害等級について
後遺障害は1から14級までの等級に分類されています。
これらは労災保険の障害基準が採用されています。
症状固定について
治療効果があり、症状が改善傾向であれば治療は継続されます。
症状が改善し、日常生活に支障がなければ治療は終了になります。症状が残っていても、長期間に及ぶ治療で改善がなければ症状固定となり治療終了となります。
治療途中で保険会社から「そろそろ終了にします」と連絡が入ることもありますが、治療終了は保険会社が決めるものではありません。
患者の症状や経過をみて医師が判断することにより決められるものです。
Q&A
むち打ち症で後遺障害の認定は受けられますか?
むち打ち症にかかわらず、後遺障害の認定は可能です。それには症状固定まで治療を続けることが必要です。
後遺症診断書の作成は医師しかできませんので、医療機関に通院をしていなければいけません。
後遺障害等級認定はいつ申請すれば良いのですか?
治療を継続的に行い、それでも症状が改善しない状態を症状固定といいます。
症状固定と判断されれば申請することができます。