自賠責保険とは
自動車による被害者を救済するため、加入が義務づけられています。保険会社が販売し、保険金の支払いも行います。被害者1人当たりの保険金の支払い限度額はけがの場合は120万円となってます。自賠責保険だけで足りない場合は任意保険で支払われます。
自賠責保険の申請方法
加害者請求 | 加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金(共済金)を損害保険会社(組合)に請求します。 |
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被害者請求 | 加害者から賠償が受けられない場合、加害者が加入している保険会社(組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。 |
- 必要書類の取り寄せ
- 保険金(共済金)損害賠償額・仮渡金支払い請求書→損害保険会社(組合)
- 交通事故証明書→警察に届け出
- 事故発生状況報告書 (交通事故証明書に基づいて状況をまとめる書類です)
- 医師の診断書
- 印鑑証明
- 自賠責保険会社へ書類の提出
損害保険会社(組合)に自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。
通常は保険会社から送られてきます。 - 損害調査
調査事務所において、事故の発生状況、支払いの適確性及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査します。 - 損害報告
損保料率機構調査事務所が損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。 - 保険金(共済金)支払
損害保険会社(組合)が支払い額を決定し請求者に保険金(共済金)を支払います。
Q&A
加害者側から賠償が受けられていないのですが、他に請求の方法はありますか。
被害者請求があります。被害者が加害者が加入している損害保険会社(組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。
自賠責保険(共済)を請求できるのはいつまでですか。時効はあるのですか。
以下の通り、時効があります。
- 加害者請求は支払ってから3年以内
- 被害者請求
- 傷害 事故が発生してから3年以内
- 後遺障害 症状が発生してから3年以内
- 死亡 死亡してから3年以内
自賠責保険(共済)に被害者請求したいのですが、加害者の自賠責保険会社(組合)を調べるためには、どのようにしたら良いですか。
今のところ加害者側の自賠責保険会社(組合)を調べる方法はありません。
加害者が応じない場合は、被害者自身の任意保険を利用するなどして治療を行い、治療が終了し損害額が確定してから加害者に対して損害賠償請求を行うことになります。
一括払いとは何ですか。またその役割は何ですか。
多くの場合では、加害者は自賠責保険(共済)のほかに任意保険にも加入しています。
交通事故の際には任意保険の損害保険会社(組合)は被保険者に対して支払いの限度内において、加害者に代わって自賠責保険の保険金を含めて一括で賠償金を支払うことから一括払い制度と言われています。
事故の相手が加入している任意保険の損害保険会社(組合)と示談交渉をしています。自賠責保険(共済)への請求はどうなるのでしょうか。
現在準備中です
事故にあったが治療のことで加害者の任意保険会社(組合)の担当者と意見が合いません。自賠責保険(共済)に直接請求したいのですがどうすればよいでしょうか。
現在準備中です